定款・会則

一般社団法人日本保険外看護サービス協会 定款

一般社団日本保険外看護サービス協会 規約・会則

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本保険外看護サービス協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 大阪府阪南市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、広く国民に対し正しい健康維持増進に対する看護・医療知識の普及啓発活動を行うとともに、適正な保険外看護サービスの確保、調査研究などを行い、保険外看護サービスに係る会員の倫理及び資質の向上、国民の保険・福祉の向上に寄与することに関わる会員間の相互の支援、交流、連絡、親睦その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前述の目的に資するため、次の事業を行う。

  • 会員間の連絡のための会報、名簿の発行
  • 医療保険、介護保険で補えない部分の看護保険外サービスの提供を行う会員間の相互扶助、親睦のための事業
  • 超高齢化社会に向けて保険外活動を行うことで、介護者負担の軽減・医療・要介護者の減少を目標とするために関係諸団体との協力関係を増進するための事業
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(社員の構成員)
第5条 この法人は、社員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  • 正会員 この法人の目的に賛同して入社した医療職
  • 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入社した個人または団体

(入社)
第6条 正会員または賛助会員として入社しようとする者は、当法人所定の入会申込書により申込み・面談をし、理事の承認があったときに正会員または賛助会員となる。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経時的に生じる費用に充てるため、社員になったとき及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 社員は任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 社員がいずれかに該当するに至った時には、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  • この定款その他の規則に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  • その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格喪失)
第10条 社員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 3か月以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 社員が死亡し、または解散したとき。
  • 除名・資格喪失と共に、協会関係機関とのこれまでの契約についても解除する。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  • 社員の除名
  • 理事の選任または解散
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、毎事業年度終了後の3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 総正会員の決議権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において理事の中から選出する。

(議決権) 
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議) 
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  • 社員の除名
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定められるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席した理事が記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 当法人に理事1名以上を置く。

2 理事のうち1名以上を代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款で定められるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。

3 増員により選任された理事の任期は、ほかの在任理事の任期の残存期間と同一とする。

4 理事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事をしての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(名誉会員等)
第24条 この法人は、若干名の名誉会員及び顧問を置くことができる。

2 名誉会員は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から社員総会において推薦する。

3 顧問は、この法人の重要事項について代表理事の諮問に応ずる。

4 名誉会員の任期は特に定めず、顧問の任期は、委託した代表理事の在任期間とする。ただし再任は妨げない。

5 名誉会員及び顧問は、代表理事が委託する。

6 前項に定めるもののほか、名誉会員及び顧問に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を1期とする。

(事業報告及び決算)
第26条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
    一 事業報告
    二 貸借対照表
    三 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿の主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(余剰金の分配の制限)
第27条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第28条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第29条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第30条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を得て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告)
第31条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第32条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立日から令和4年3月31日までとする。

第10章 基金

(基金の拠出)
第34条 当法人は、会員または第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集など)
第35条 基金の募集、割り当て及び払い込みなどの手続きについては、役員会で別に定める基金取扱い規定によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第36条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規定で定める日までその返還を請求することはできない。

(基金の返還の手続き)
第37条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第38条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

令和3年4月22日設立 
令和4年12月3日改訂

役員
代表理事 姫田 尚美
理事 渡部 由季
理事 内野 恵子

規約・会則

(名称)
第1条 この会は,一般社団法人日本保険外看護サービス協会と称する。非営利法人とする。

(事務所)
第2条 この会の事務所は,大阪府阪南市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、広く国民に対し正しい健康維持増進に対する看護・医療知識の普及啓発活動を行うとともに、適正な保険外看護サービスの確保、調査研究などを行い、保険外看護サービスに係る会員の倫理及び資質の向上、国民の保険・福祉の向上に寄与することに関わる会員間の相互の支援、交流、連絡、親睦その他会員に共通する利益の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前述の目的に資するため、次の事業を行う。

  • 会員間の連絡のための会報、名簿の発行
    1年に1回以上の会報の発行と、名簿の作成を行う。
    名簿については会員個人の同意を得て掲載の有無を確認し、当協会で保管いたします。
  • 医療保険、介護保険で補えない部分の看護保険外サービスの提供を行う会員間の相互扶助、親睦のための事業
    会員間の親睦として、1年に1回以上の親睦会を行う。
    また、相互扶助を図れるように会員同士の情報交換などを行える場として会員ホームページなどを利用しコミュニティー作りを構築する。
  • 超高齢化社会に向けて保険外活動を行うことで、介護者負担の軽減・医療・要介護者の減少を目標とするために関係諸団体との協力関係を増進するための事業
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    この協会は、会員間の相互扶助や親睦を図り、それぞれの保険外サービス事業活動を安心して行っていける事を目的とし、交流を図っていく場や情報提供の場、自己研鑽の場としています。
    協会名を使用し事業活動を行っていただくことについては、品格・責任を持ち活動を行ってください。また、その際には会員種類の明記を必要とします。それぞれで行った活動において、問題や事故などが生じた場合には協会は一切の責任を負いません。

(会員)
第5条 この会の会員は,次の2種類とする。

  • 正会員 この法人の目的に賛同して入会した医療国家資格保持者
  • 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

(入会)
第6条 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
入会時には、事業に賛同し相互扶助活動を行える者であることを条件とするため、正会員においては資格書のコピーの提出を必須とします。

(会費)
第7条 会員は,以下に定める会費を毎年4月に納入しなければならない。
入会時には、会員登録などの手続き料として3,000円を入会金として納入することとします。
年度途中の入会でも年会費は同額とします。

  • 正会員 7,000円
  • 賛助会員 個人会員 28,000円
    団体会員 30,000円

年度途中での退会時等ついては、いったん納められた会費の返還はいたしません。

(退会)
第8条 会員は任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が各号のいずれかに該当するときは、除名することができる

  • この規則に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
    品位なき行動や迷惑行為などが発覚した場合には、その会員に対して損害賠償請求や除名の対象とします。
    また、会員間のトラブルなどが生じた場合にも、当協会は一切の責任を負いませんので相互で解決できるように努めてください。
    当協会で知り得た個人情報について、承諾なく漏洩するようなことがないように厳守してください。
  • その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 3か月以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 会員が死亡し、または解散したとき。

(役員)
第11条 この会に次の役員を置く。

  • 当法人に理事3名以上を置く。
  • 理事のうち1名以上を代表理事とする。

2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。

3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任することができる。

  • 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  • 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第13条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回以上開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は,以下の事項について議決する。

  • 会則,事業等の変更
  • 解散
  • 事業計画及び収支予算並びにその変更
  • 事業報告及び収支決算
  • 役員の選任又は解任
  • その他会の運営に関する重要事項

3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。

4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(議事録)
第14条 総会の議事については,議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)
第15条 会長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第16条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(委任)
第17条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,代表理事が別に定める。

(変更)
第18条 この会則は,総会において,正会員の1/2以上の出席のうちの出席者の2/3以上の承認がなければ変更できない。

(謝金規定について)
第19条 謝金規定については、謝金取扱い規定に定める。

(競業避止義務について)

第20条 会員は当法人の退会(除名)後2年間は以下に示された競業的・あるいは競業的行為は行わないこと。

  • 営業秘密について、当法人を退会(除名)した後においても、他の事業者その他の第三者のために開示、あるいは、自ら使用すること。
  • 当協会と競合的関係になる事業の開業や設立。

2、諸規定に違反して当法人に損害を与えた場合は、これにより当法人が被った一切の損害賠償請求の対象とします。

附則 この会則は,2021年4月22日から施行する
   第7条について,一部2022年1月11日より変更
第19条について、2022年4月20日追加
   第20条について、2023年4月12日追加

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